石田国際特許事務所 株式会社イシックス
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石田国際特許事務所 パテントコラム バックナンバー
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1. 特許権侵害の罰則の強化

さて、今回抜粋した新聞記事の中には、先回ホットニュースとして御紹介させて頂いた「キャノンインクカートリッジ事件」の判決に関する記事の他に、「特許権侵害の罰則の強化」に関する記事がありました(2月28日 日本経済新聞等)。この「罰則の強化」は、2007年の施行を目指して今通常国会に提出される「意匠法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれるものです。そのままの内容で改正法が成立すれば、特許権侵害に関する世界でも最も厳しい罰則となるようです。
  なお、今回提出される「意匠法等の一部を改正する法律案」の主な内容は、以下の通りです。御参考までに。

【意匠法】
・意匠権の存続期間の延長(現行15年→20年)
・情報家電等の操作画面のデザインの保護対象の拡大
・関連意匠等の出願期限の延長
  (関連意匠に関しては現行本出願と同時→本意匠の公 報が発行されるまで)
・秘密意匠制度の請求可能時期の追加(現行出願時のみ→登録納付時)
・新規性喪失の例外規定を受けるための証明書の提出期限の延長
  (現行出願から14 日以内→30日以内)

【商標法】
・小売業者等の使用商標を役務商標として保護する制度の導入
・団体商標の出願人適格の緩和(法人格を有する社団も出願可能に)

【特許法】
・分割出願時期の緩和(査定後30日以内も可能に)
・拒絶理由通知後に審査対象を別発明に変更(補正)することを制限
・外国語書面出願における日本語翻訳文の提出期限の延長
  (現行出願後2月以内→出 願後1年2ヶ月以内)

【侵害対策の強化】
・模倣品の輸出を侵害行為に追加(対象:特許法、実用新案法、意匠法、商標法)
・譲渡等を目的として模倣品を所持する行為を侵害行為に追加
  (対象:意匠法、特許 法、実用新案法、なお、商標法においては現行法でも侵害行為に該当)
・特許権、意匠権、商標権の侵害罪における懲役年数、罰金額の引き上げ

※ なお、詳しい内容は、特許庁のHP(http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm)等で
   御確認下さい。
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