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本年3月7日に閣議決定された「意匠法等の一部を改正する法律案」が、本年6月1日に可決・成立し、6月7日に法律第55号として公布されました。
1.「意匠法等の一部を改正する法律案」可決・成立
本年3月7日に閣議決定された「意匠法等の一部を改正する法律案」が、本年6月1日に可決・成立し、6月7日に法律第55号として公布されました。改正内容の概略は、7月13日付け中部経済新聞で説明されています。また7月18日に特許庁の主催により名古屋商工会議所で開催された説明会は、400名の定員が募集後すぐに満員になるほどの関心の高さの中で行われました。
今回の改正は、日本における「産業財産権保護の強化」と「模倣品対策の強化」を目的として、意匠法、特許法、商標法各法の一部について行われ、それぞれの改正項目、特に意匠に関する保護拡充等、権利保護の強化に関する項目は、今後の知財戦略からみて詳細に検討し利用すべきものと思います。また模倣品対策の強化については、権利侵害行為に「輸出」が、侵害とみなす行為に「譲渡等を目的とした所持」が追加され、模倣品の拡散防止を図ろうとするものです。確かに侵害物品を所持していても譲渡等の事実やその虞れが証明できなければ侵害ではなかった改正以前の法律では、侵害物品が譲渡等されて拡散した後でなければ権利者の救済や行為者の取締まりが困難でしたので、このような行為を侵害行為とすることは日本における意匠権等の権利侵害防止に繋がると思います。一方、模倣品の多くは海外で生産されて輸入されるものが多く、関税定率法で定める輸入時の水際取り締まりと併せて、日本国内での模倣品(権利侵害品)の取締まり強化の実効性が上がることを期待します。また、海外、特にアジアの市場に出まわる模倣品、換言すれば、それぞれの国における権利侵害品の取り締まり強化についても、各国における知的財産制度の整備とともに期待したいところですが、現実にはまだ時間がかかりそうな状況のようです。
なお、下記に詳しく記載されております。
●法改正について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm
●海外での模倣品対策について(特許庁HP)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm
●「はじめての海外模倣対策」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/kanren/pdf/tyusyokigyo_sien_tool
/JETRO0509kaitei.pdf
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