2. 日米欧で審査実務を比較する共同研究を実施 特許庁が日米欧での進歩性判断の相違を調査し、日米欧で審査実務を比較する共同研究を実施するとのことです。米国からの日本出願に対する拒絶理由が現地クライアントになかなか理解してもらえず、進歩性判断の相違を実感することもありましたが、この共同研究を基に審査基準の国際的な統一に繋がればと期待しています