石田国際特許事務所 株式会社イシックス
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石田国際特許事務所 パテントコラム バックナンバー
バックナンバーはこちらをご覧下さい。


1. 職務発明の対価に関し、10月17日に最高裁判決が出まし

 職務発明の対価に関し、10月17日に最高裁判決が出ました(いわゆる日立発明対価訴訟の判決)。以下にポイントを示します。
・平成16年改正前の職務発明に係る規定(特許法35条)についての事案に係る判決であるが、改正後の職務発明の対価の決定においても参考になる判決。ただし、改正点に関する判断は全く示されていない。
・外国の特許を受ける権利を従業員から譲り受ける際の対価の支払いについて、どの国の法律によるかは、会社と従業員の意思で決まる。なお、通常は日本国の法律によるものと思われる。
・上記対価の支払いが日本国の法律による場合、たとえ外国の特許を受ける権利であるとしても、同条3項が類推適用され、従業員に相当の対価の支払いを受ける権利が認められる。なお、同条4項も類推適用されるとするが、この規定は上述の通り改正前の対価の算定基準に関するものである。

2. ロッテがグリコに対し虫歯予防ガムの比較広告差し止めと損害賠償を
    請求した訴訟について


 ロッテがグリコに対し虫歯予防ガムの比較広告差し止めと損害賠償を請求した訴訟の知財高裁による控訴審判決が10月18日に言い渡され、比較広告の差止のみ認められたようですが、これに関する報道においては、必ずしも当該請求の根拠が示されていないようなので、参考までにお知らせいたします。
  前記請求の根拠は、不正競争防止法2条1項13号(品質等誤認表示)、及び同項14号(虚偽事実の陳述流布)、並びに同法3条(差止)、及び4条(損害賠償)等です。

 
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