2. ロッテがグリコに対し虫歯予防ガムの比較広告差し止めと損害賠償を
請求した訴訟について

ロッテがグリコに対し虫歯予防ガムの比較広告差し止めと損害賠償を請求した訴訟の知財高裁による控訴審判決が10月18日に言い渡され、比較広告の差止のみ認められたようですが、これに関する報道においては、必ずしも当該請求の根拠が示されていないようなので、参考までにお知らせいたします。
前記請求の根拠は、不正競争防止法2条1項13号(品質等誤認表示)、及び同項14号(虚偽事実の陳述流布)、並びに同法3条(差止)、及び4条(損害賠償)等です。
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