2. 平成18年改正特許法、意匠法についての主なポイント

平成19年4月1日から平成18年改正特許法、意匠法等が施行されます。今回の改正特許法の主なポイントは以下の通りで、施行日(4月1日)以降の出願に関しましては補正の制限がより厳格なものとなります(項目c)ので御注意下さい。
a.分割の時期的制限の緩和
特許査定後または拒絶査定後の一定期間にも出願の分割が可能となります。
b.分割出願の補正制限(分割出願制度の濫用防止)
もとの出願時に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、「最後の拒絶理由
通知」が通知された場合と同じ補正制限が課されます。
c.別発明に変更する補正の禁止
拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更するような
補正が禁止されます。
d.外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長
*特許庁発行「平成18年意匠法等の一部を改正する法律について」より引用 |