1. 特許に関する一部制度変更のご案内(2007.04.01〜)

本年4月1日より、以下に特許に関し要旨を示すように一部制度が従前と変わりますので、ご承知とは存じますが、便宜のためにご案内いたします。
なお、以下では触れませんが、意匠・商標においても、本年4月1日より一部制度が変わります。詳細は、特許ないし4月1日以外の適用分も含め、特許庁サイト内のページ(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/ishou_houkaisei.htm)をご参照下さい。また、「平成18年 意匠法等の一部改正 産業財産法の解説」という本が、社団法人発明協会から出版されております。
・いわゆるシフト補正の制度(第17条の2等)
特許出願において、拒絶理由通知を受けた後、特許請求の範囲に記載された発明について技術的特徴の異なる別発明に変更する補正(シフト補正)をすると、たとえ当初明細書等の記載に基づいて補正をしたとしても、拒絶理由(最後の拒絶理由通知を受けた後にあっては、補正却下理由)となる。
・分割可能時期の追加(第44条)
分割出願が可能な時期として、従前の補正可能期間に加え、拒絶査定・特許査定の各謄本送達後30日以内を含める。
・分割出願(子出願)における基出願(親出願)の審査に応じた審査(第50条の2等)
子出願において、親出願に対し通知済の拒絶理由が相変わらず存在するときは、いきなり「最後の拒絶理由」を通知することで、これに対する補正につき特許請求の範囲の減縮等を目的とするもの(第17条の2第4項各号)のみ可能とし、原則として1回の拒絶理由通知で子出願の審査を終えることができるようにする。
・外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(第36条の2第2項等)
外国語書面出願の翻訳文提出期間を、従前の実際の出願日から2か月以内から、優先日より1年2か月以内に延長する。 |