1. 意匠法、商標法の改正について(2007.04.01〜)

1.意匠法改正
(1) 意匠権存続期間の延長
本年4月1日以降の出願からですが、意匠権の存続期間が15年から20年に延長されます。第16年から20年までの登録料は、第10年から第15年までの登録料と同額です。
(2) 画像デザインの保護の拡充
物品の操作用画像で物品またはこれと一体として用いられる物品に表示される画像が登録の対象になりました。たとえば携帯電話機の通話者選択用の画像等が保護されるようになります。但し、物品の本来的な機能(電話であれば通信機能)を発揮できる状態にする際に必要な操作用の画像に限られるとのことです。
(3) 他に、関連意匠の出願時期の制限の緩和等、全部で7項目が改正されています。
詳しくは、特許庁ホームページ内http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/ishou_houkaisei.htmをご覧下さい。
2.商標法改正
小売業者、卸売業者は店舗設計や品揃え、商品展示等、顧客に対するサービス活動を行っていますが、これらのサービスについては、従来の商標法で保護されていませんでしたので、実際には取り扱う商品について商標登録を取得していました。今般の改正により、小売・卸売業者が商品販売に際して行っている顧客に対する便益の提供(品揃え、陳列等の総合的サービス)について商標登録が可能となりました。
4月1日から6月30日までに小売等役務を指定した同一又は類似の商標についての出願は、出願日の特例を受け、同日出願として審査されます。
この改正についての詳細は以下をご参照下さい。http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_kouri_top.htm |