石田国際特許事務所 株式会社イシックス
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石田国際特許事務所 パテントコラム バックナンバー
バックナンバーはこちらをご覧下さい。


1. 小売等役務に関する商標出願について

 平成19年4月1日から小売等役務に関する商標についても出願できるようになり、その結果、小売・卸売の事業者が商品販売に際して行っている顧客に対する便益の提供(たとえば、品揃え、陳列、接客サービス等からなる総合的なサービス)に利用される商標についても登録を受けることが可能となりました。
 かかる小売等役務商標出願については、出願の特例期間が定められており、特例期間内になされた同一・類似商標に係る出願については同日に出願されたものとして審査され、同日出願と判断されたもの同士については施行前から使用していた方が優先して登録されます。
 したがって、従来より小売等役務を行っているA社と、小売等役務を行っていないB社とが、ともに、小売等役務について「α」という商標の登録を受けたい場合には、特例期間内の出願であれば、A社が優先的に登録されることになりますが、特例期間を過ぎて出願した場合には、A社あるいはB社のうち先にされた方が登録を受けることになり、A社が登録を受けられないという事態が起こり得ます。

 上記特例期間は平成19年7月2日までと定められており、期限が近づいておりますのでご注意下さい。また、小売等役務商標出願について、気掛かりな点、ご不明な点等ございましたら、当事務所の商標担当の方までお気軽にお問い合わせ下さい。

2. アサヒビールの「イナバウアー」の商標登録出願について

 アサヒビールの「イナバウアー」の商標登録出願に対して特許庁が登録を認めなかった旨の記事がありました。記事によれば、荒川静香さんの演技でおなじみの「イナバウアー」は、もともと西ドイツの選手の名前から付けられたものであり、特許庁は「本人の承諾もない上、荒川さんの名声に便乗する行為は公序良俗に反する」との理由(商標法第4条第1項第7号,第8号)により登録を認めなかったようです。また、この「イナバウアー」については、アサヒを含めて13件の商標登録出願があったようです。

 商標登録が認められなかったことからすると「イナバウアー」ビールが店頭に並ぶ可能性はないかも知れませんが、何となくすっきりとして涼しげな印象の「イナバウアー」ビールを一度飲んでみたかったような気がします。
 
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