特許庁が米国との間で試行してきた「特許審査ハイウェイプログラム」を本格実施に移行するとの記事がありました(12月24日 日刊工業新聞)。この「特許審査ハイウェイプログラム」は、第1国(たとえば、日本)の特許庁で特許可と判断された出願について、その判断結果を受けた第2国(たとえば、米国)の特許庁において簡易な手続で早期審査を受けることを可能にしたものです。 試行期間中において当該プログラムを利用して日本から米国へ出願した件数は200件強だったようです。当該プログラムを利用した場合には、これまで2年程度であった審査着手までの期間の大幅な短縮が期待でき、試行段階では平均2〜3ヶ月で審査に着手されたようです。本格的な実施に伴って、一層需要が高まることでしょう。
2. 特許のネット出願に対応した基本ソフトが多様化される旨の記事について
特許のネット出願に対応した基本ソフトが多様化される旨の記事(12月27日 日刊工業新聞)もありました。ネット出願の利便性は益々向上し、誰でも容易に出願できる環境が整いつつあります。このような状況の下で、我々弁理士には、質の高いサービスを提供するための自己研鑽が今以上に求められることになるでしょう。