2. 2月1日に「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

主な内容は以下の通りです。
(1)通常実施権登録制度の見直し:
・出願段階でのライセンスを保護するための登録制度が創設されます。
・通常実施権の登録事項の内、秘匿の要望の強い事項の開示が一定の利害関係人に限定されます。
(2)不服審判請求期間の見直し:
現行の期間(拒絶査定後30日以内)が延長され(拒絶査定後3ヶ月以内)、補正可能期間がその期間と同じ期間になります。
(3)優先権書類の電子交換の対象国の拡大:
今までは優先権書類の発行国で電子化されたデータのみ受け入れでしたが、発行国以外の国やWIPO等で電子化されたデータの受け入れも可能となります。
(4)特許・商標関係料金の引き下げ:
特許の出願料、特許料、商標の出願料、設定登録料等が引き下げられます。
*詳しくは、特許庁のHP(http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm)を御参照下さい。 |