【特許法改正へ】 H22年11月30日 日本経済新聞
特許庁が2011年の通常国会に提出する特許法改正案の内容が明らかとなったようです。記事によれば、今回の改正法の“目玉”は“特許の使用権の保護強化”で、現行法では、特許の利用に関して当事者間の契約を特許庁に登録していない場合に、企業買収等により特許の所有権が移転すると、特許の利用者が差し止めや損害賠償を請求される可能性もありますが、改正法では、特許を保有している企業が経営破綻したり買収されたりしても、利用者の権利がそのまま継続的に認められることになるようです。
また、改正法には、特許を“横取り”された者を救済すべく、本来の発明者でない個人や企業が出願して得た特許の名義を訴訟を通じて真の発明者に変更できる制度が盛り込まれているようです。
【ヤクルト容器 立体商標として登録へ】 H22年11月17日 中日新聞等
“乳酸菌飲料「ヤクルト」の容器の形状を「立体商標」として認めないのは不当”としてヤクルト社が特許庁の審決の取り消しを求めた訴訟の判決で、知財高裁は、「(ヤクルトの)容器の立体的形状は、商品名と同等かそれ以上に顧客の目につきやすい、強い印象を与えるものと認められ、他社商品との識別力を得ている」と判断し、“容器の形状は識別力を有さない”とした特許庁の審決を取り消したようです。
裁判では、“ヤクルトは40年以上にわたって容器の形状が変わっておらず、酸菌飲料の中でも高いシェアの販売実績を有している”と判断され、そのことが判決に結びついたようです。
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