意匠の登録

意匠とは

意匠とは、物品のデザインのことです。
「デザイン」は、日常では製品の設計や機能を含む様々な意味合いで使われていますが、ここでは物品外観の全体または特定部分の形状、模様や色彩といった意味合いで使っております。

意匠権とは

意匠権は、登録意匠及びこれに類似する意匠を独占排他的に実施できる権利です。
意匠が登録されるためには、特許庁へ出願を行い、審査を受ける必要があります。
意匠登録出願が審査において登録査定となるためには、所定の拒絶理由を有さないことが必要で、例えば新しいデザインであることが必要です。

存続期間 意匠権は設定登録日から発生し、その存続期間は出願日から最長25年です。年金を納付することによって存続期間中の権利を維持することができます。
意匠権の範囲 登録意匠の範囲は、意匠登録出願の願書及び図面等により現された意匠に基づいて定められます。登録された意匠と同一の意匠だけでなく、それに類似する意匠にも効力が及びます。
登録の利点 意匠登録出願は、例えば審査請求なしに出願のみで審査される等、特許出願に比べて手続面やコスト面において有利であることが多く、登録されれば類似のデザインまで効力が及ぶため、使い勝手の良い場合が多いと言えます。
また、新しい工夫について、特許出願等と共に意匠登録出願を行って、技術とデザインの両面から強力な保護を狙うことも可能になります。

必要な図面等

意匠登録出願には所定の様式を満たした図面や写真等を付けなければなりませんが、当事務所では図面と写真のいずれがよいか提案させていただき、更に、かかる図面や写真等を調製することも可能です。設計図(CADデータ)等ご提供いただけましたら、図面をより効率良く調製いたします。写真もこれまで多く取り扱っており、写真を用いて物品の部分について意匠登録出願を行うことも可能です。なお、写真の場合には物品そのものをお預かりさせていただきます。

意匠出願手続の流れ

1調査
意匠登録出願を行う前に、特許庁に登録されている意匠の中に同一・類似の先行意匠がないかどうかを調査することができます。刊行物に掲載されているだけの未登録の意匠については調査対象外となります。

4実体審査
実用新案とは異なり実体審査が行われます。ただし、特許のように審査請求を行う必要はありません。

5拒絶理由通知
審査の結果、類似の先行意匠が存在するなど所定の拒絶理由に該当すると判断された場合、出願意匠が登録できない旨を知らせる事前予告通知です。

10公報掲載
出願意匠が登録になると意匠公報に掲載されます。これをもって公知の意匠となり、その後の意匠出願が排除されます。