パテントコラム

2017年9月

【Topic.1】中国の知財侵害調査へ 米、対北朝鮮で圧力強化 通商法301条

(2017年8月14日 日本経済新聞)

「トランプ米大統領は14日、中国による知的財産権の侵害などを対象に、通商法301条に基づく不公正貿易の調査開始を指示する。米企業が中国への技術移転を求められるケースなどを詳しく調べ、不当と判断すれば制裁措置の発動も検討する。北朝鮮の核・ミサイル問題を巡り、同国に影響力を持つ中国に強い圧力をかける狙いがある。」とのことです。
こんなところまで北朝鮮問題の影響が及んでいるようで、何とか中国を動かしたいトランプ政権の苦肉の策とも言えそうですが、そもそも通商法301条は米国が貿易相手国に対する制裁措置を一方的に認めた条項で、国際的にも理不尽だと批判されていますので、中国が思惑通りの動きを示すかは甚だ疑問です。

【Topic.2】特許における論文引用数 日本は阪大首位 英誌、イノベーション力を評価

(2017年8月21日 日本経済新聞)

「英科学誌ネイチャーは世界の大学や研究機関が発表した研究成果が特許にどれだけ結びついたかをまとめたランキングを初めて公表した。1位は米スクリプス研究所で、上位は米国勢が独占した。日本トップは大阪大学(世界31位)だった。同誌はイノベーションを生む研究力を評価する指標になるとしている。」とのことです。
日本では阪大の次が理化学研究所で39位、京都大学が53位、九州大学が63位で、東京大学は、発表した論文数は国内最多だったものの、さらに下位の95位だったそうです。

【Topic.3】TPP11「知財」一部凍結 首席会合一致 薬データ保護期間

(2017年8月31日 日本経済新聞)

「米国を除く環太平洋経済連携協定(TPP)参加11カ国の首席交渉官会合は30日、3日間の協議を終えて閉幕した。各国は米国の強い要求が通った項目の一部を凍結する方針で一致した。知的財産の一部については凍結を事実上確認した。詳しい凍結項目は9月下旬に日本で開く次の会合で固める。11カ国は11月に、離脱した米国抜きでの発効で大筋合意を目指す。」とのことです。
同新聞の別面に記載されていた関連記事によれば、知財関係では、新薬のデータ保護期間と、特許期間の延長(特許審査が理由なく遅れた場合は特許期間を延長)とについては各国が凍結で一致し、著作権の延長(50年から70年へ)は引き続き議論される項目となるようです。

【Topic.4】その他 ユニットシェルフ事件(平成28年(ワ)第25472号 不正競争行為差止請求事件(無印良品とカインズ)について

この事件は、無印良品を展開する(株)良品計画が、カインズホームを展開する(株)カインズに対し、カインズホームが販売するユニットシェルフが無印良品で販売する同製品と形態が同一又は類似であり、不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たるとして、同ユニットシェルフの販売等の差し止め及び廃棄を求めた事案です。これについて、8月31日に東京地裁において、良品計画の訴えを認める判決が下されました。
別紙)は、同判決文に添付されていた商品目録の一部で、原告商品目録の「1 原告商品1」が、無印良品が販売するユニットシェルフの代表製品、被告商品目録の「1 被告商品1」が、カインズホームが販売するユニットシェルフの代表製品で、他にも棚数やサイズの違いがあります。
裁判所は、原告商品について、四隅の支柱が、直径の細い棒材を2本束ねた形態、X字状に交差するクロスバーが、背側に位置する2つの支柱の間に架け渡されている形態、細い棒材を構成要素に用いる一方で棚板を平滑なものとし、他の要素を廃したことにより骨組み様の外観を有する形態等に着目し、原告商品全体として需要者に強い印象を与えるものであり、他の同種商品と識別し得る顕著な特徴を有していると認めました。
また、原告商品は、平成9年に販売が開始されたものですが、原告は、販売開始後平成27年までの間で、店舗や通信販売サイト等で販売した事実や販売数量(平成27年までに110万台、売上高114億円)、カタログの発行経緯、リーフレットやブックレット、チラシ等による宣伝広告活動等の事実を立証しており、裁判所は、これらの事実から、原告商品形態は、平成16年頃には、原告の出所を示すものとして需要者に認識され、同法2条1項1号に言う商品等表示として需要者の間に広く認識されたものとして周知性を認定しました。
そして、被告商品形態は周知性を有する原告商品形態とそのほぼ全部において同一であるとして、混同を生じさせると判断したものです。
被告は、原告商品形態の各個別の形態を取り上げ、それらがありふれた形態であり、原告商品が他の同種の商品と識別し得る特徴を有しない旨主張していましたが、裁判所は、原告商品形態が他の同種の商品と識別し得る特徴を有するといえるか否かを検討する際は、個別の各形態がありふれている形態であるか否かではなく、各形態を組み合わせた原告商品形態がありふれた形態であるかを検討すべきであるとして、原告の主張を退けました。

商品形態を各個別の形態で評価せず、各個別の形態を組み合わせた全体的な形態で特徴の有無を検討する手法自体は正当だと思われますが、そうだとしても原告のユニットシェルフが全体として特徴的な形態を有する否かについては判断が分かれるところだと思います。意匠登録されていない(そもそも意匠出願をしなかったのか意匠出願しても権利化に至らなかったのかは不明です)ことが本ユニットシェルフの創作性のレベルが高くないことの表れとも言えそうです。現時点では被告が控訴したか否かは明らかになっていませんが、控訴された場合、逆転判決があるかも知れません。

(別紙)裁判所ホームページ>知的財産裁判例>平成28年(ワ)第25472号の判決文
1 原告商品1」「1 被告商品1